法律上の診療契約

2021/9/29

我々が普段行っている診療は法律上、「診療契約」という契約を患者と締結して行われている。契約書などは無いが、患者が診察を申し込み診療が開始されれば自動的に「診療契約」が成立する。
「診療契約」は現在の法制度下では【準委任契約】となっている。この【準委任契約】とはやるべきことを一生懸命やるという契約なので結果責任は問われない。簡単に言うと病気が治癒しようがしまいが関係ない。しかしながら、治療した時の医療水準を満たしていなければ過失があると判断される。
つまり、医療水準を満たした治療さえしていれば例え治癒しなくても責任は発生しない。
しかしながら、保険外診療では結果の良否まで求められる【請負契約】的な物とみなされる傾向があるので注意が必要である。

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